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寄付者に対する税の優遇措置
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ジャパン・プラットフォームは、平成18年9月1日より、国税庁の認定を受け、認定NPO法人となりました。これにより、ジャパン・プラットフォームに寄付をしてくださった場合に、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。

- 個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで、寄付金控除(所得控除)または税額控除のいずれかが選択出来ます。詳しくは所得税務署にお問い合わせください。
★個人住民税(地方税)の寄付金控除認定
NPO法人のうちから都道府県または市区町村が条例で指定した法人に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
▼パンフレット 「寄付金を支払ったとき」国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf
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法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額の損金算入限度額が設けられています。
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※1認定NPOに対する寄付金の他に、特定公益増進法人に対する寄付金も含めます。
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相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に、ジャパン・プラットフォームが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。
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ジャパン・プラットフォームでは、寄付をしてくださった方のお名前及び住所が判明する場合には、できるかぎり領収書をお送りしております。又、確実にお送りすることをご希望される方は、お名前、ご住所、支払年月日、寄付金の額及び領収書希望の旨を、ジャパン・プラットフォーム事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。
なお、領収書の再発行はいたしませんのでご了承ください。

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▼パンフレット 「寄附金を支払ったとき」国税庁
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▼確定申告等情報
平成23年分 国税庁
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▼パンフレット 「認定NPO法人制度のしくみ」内閣府 国民生活局
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▼認定NPO法人制度 国税庁
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