能登半島地震1年 オンライン シンポジウム 12月20日(金)午後3時~4時30分開催
寄付金控除等の税の優遇措置が受けられます
ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、東京都より「認定NPO法人」(認定NPO法人通知書※1)としての認定を受けています。これにより、JPFにご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
これら税制上の優遇措置を受けるにはJPF発行の領収書※2が必要です。
確定申告等で領収書を必要とされる方は、お手数ですがJPF事務局までご連絡を頂けますようお願いいたします。(領収書申込フォーム)
1年間で2000円を超えるご寄付は、確定申告をすることで、寄付金控除を受けることができます。
控除の方式は、税額控除と所得控除の2種類あり、一般的に税額控除方式のほうが有利となります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
寄付金の合計額(※1)から2千円を差し引いた金額の40%(※2)を、寄付をした方のその年分の所得税額から控除することができます。
寄付金の合計額(※1)から2千円を差し引いた金額を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
確定申告を行うことで、寄附金額の最大約50%が戻ってきます
住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。東京都はこの個人住民税控除の対象です。 それ以外の都道府県・市区町村については、各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの各市町村または都道府県の税務署にご相談ください。
法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。詳しくは、最寄りの税務署や国税庁、税理士などにご確認ください。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)÷ 4
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
相続財産をご寄付していただいた場合、相続税の申告書に、JPFが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出することで、相続税の申告期限内であれば相続税の課税対象から除かれます。(一部の場合を除く) 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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